2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
医療機関による患者への制度周知と利用勧奨、とりわけ厚労省も推進している肝炎医療コーディネーターによる患者への働きかけが制度利用者の拡大に効果的ではないでしょうか。
医療機関による患者への制度周知と利用勧奨、とりわけ厚労省も推進している肝炎医療コーディネーターによる患者への働きかけが制度利用者の拡大に効果的ではないでしょうか。
○国務大臣(梶山弘志君) 委員御指摘のとおり、動画を含めた制度利用者の特性に応じた広報を行う必要があると考えております。必要な事業者の方がしっかりと支援策を利用できる環境を整備することが重要と認識をしております。
昨年度末までに、画像のデザインについて約千件、建築物のデザインについて約三百五十件、内装のデザインについては約二百件新たに出願がなされ、権利が長期化されたことについて制度利用者から高く評価をされていると認識をしております。 二〇一九年改正法が施行されて間もないこともあり、現時点では特段の課題は見当たっていませんけれども、今後も必要に応じて適切な見直しを行ってまいりたいと考えております。
他方で、制度利用者からは審査の質やスピード、政策支援の維持や充実を求める声もあることを踏まえれば、審査の質や支援事業を犠牲にするようなコストカットは適当ではないと考えておりまして、このため、歳出削減をしてなお不足する財源につきましては受益者たる利用者に一定の御負担をお願いをしたいと考えております。
今後、出願数が大きい企業ですとか業界団体など、制度利用者との意見交換を行いまして、料金見直しの影響を含め、様々な要因を考慮して検討してまいりたいと考えております。
他方で、制度利用者からは、審査の質やスピード、政策支援の維持や充実を求めるという声もございまして、なお不足する財源については利用者に負担をお願いせざるを得ないと考え、今般、料金体系の見直しを行うこととしたというものでございます。
するものでありまして、何らかの一律の基準があるわけではないというところでございますが、後見人等の候補者になることを検討しておられる方々にとっては、裁判所がどのような事案でどのような後見人を選任するかというのは重大な関心事項であるというふうに考えられますし、成年後見制度利用促進基本計画が目指す、利用者がメリットを実感できる制度、運用を実現するためには、後見人を選任する際に重視される事情ということについて、制度利用者
直近での制度利用者、件数、これを教えていただけますか。
ということで、あれから一年たって、この四月からこの制度も始まる中で、高度プロフェッショナル制度利用者というのは今の時点で何名いらっしゃるんでしょうか。
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) 制度利用者の方々から、今委員から御指摘がありましたように、後見人に不正行為等がない限り後見人を解任することができないといった点につきまして運用の改善を求める御意見があるということは承知をしているところでございます。
最後にお聞きしたいのは、制度利用者本人に加えて、今関係者のお話も答弁の中でございました。本人の家族など関係者を支援する取組、これはもう必要なわけでございますけれども、その必要性について政府としてどのように捉えているか、改めて答弁を願います。
そこで確認なんですけれども、制度利用者の推移について教えてもらいたい。二つ目は、専門職の後見人と親族の後見人の割合がどうなのか。三つ目は、昨年の後見人による使い込みなどの不正被害額と不正した専門職と家族の比率、この数字についてお聞きいたします。
これを踏まえて、今後、制度利用者のキャリア形成に与える影響など、制度の施行状況も見ながら、関係者の意見を伺い、検討していきたいと思っております。
また、平成二十八年六月二日に閣議決定されましたニッポン一億総活躍プランにおきまして子育て世帯への支援の強化が掲げられたことを受け、子育て等をしている制度利用者の住宅取得のための融資金利を優遇する特例措置を実施し、子育て世代への財産形成に貢献するなど、政府方針と連動した支援を機動的に行っているところでございます。
その体制、スケジュールというお尋ねでございますが、診断書のあり方について検討を進める際には、制度利用者の方の御意見をお聞きしつつ、これに加えて医学的な観点や法的な観点からの検討も必要であろうと考えております。
訴額に応じて手数料の金額が増加をするという現行のスライド方式は、裁判制度利用者相互間においても、取得可能な利益の多寡に応じて手数料の額に差を設け負担の公平を図るとの観点から、合理性があるものと我々は認識しております。
二〇一五年に実施した連合の調査では、制度利用者の約三割が何らかのハラスメント等を受けていることが明らかになっています。今後、改正によって制度利用者がふえることにより、ハラスメント被害も増加することが懸念されるため、改正法の施行状況を厳しく注視し、調査分析、法の見直しなど、必要な施策の実行を求めます。 社会保障の二点目は、介護の問題です。
成年後見制度の利用の開始状況は、先ほど委員から御指摘のありましたとおり、平成二十七年一年間で三万四千件余りの申し立てがありまして、その後、一旦利用が開始されますと、判断能力が回復されるか、あるいはお亡くなりになるというようなところまで利用が継続することになっておりまして、制度利用者数ということで申し上げますと、平成二十七年十二月末日現在で十九万一千三百三十五人となっております。
介護休業制度や短時間勤務制度について周知が不足をしている面というのは、これは少なからずあろうかと思いますが、これだけ制度利用者が少ない理由として、やはり、休みたくても休めない、制度を利用したくても利用できる職場ではないということが私は最大の理由ではないかというふうにも考えます。 とりわけ、介護ということになりますと、圧倒的に四十歳以上の方が対象になります。
最初に、どのような言動が職場の環境を害する、あるいは制度利用者に対するハラスメントに該当するのか、私はしっかり例示する必要があるのではないかと考えますが、そうした予定はあるのかどうか。そして、例示するとすれば、そうした内容はどういったものになるのか、お答えください。
そして、訴額に応じて手数料の額が増加するという今先生御指摘のスライド方式でございますが、これは、裁判制度利用者相互間においても取得可能な利益の多寡に応じて手数料の額に差を設け、負担の公平を図るとの観点から合理性があるのではないかと考えているところでございます。
この公費削減の影響を受けるのは、福祉労働者はもちろんですが、その新たな負担を捻出するためにこれまでの支援を削らざるを得なくなることは自明の事実であり、これは、私たち制度利用者が受けているサービスの質を低下させることに直結しているという深刻性を本当に皆さんは理解されているのか、疑問を感じますし、怒りを覚えます。 また、社会福祉法人を低所得者や生活保護等の対応先だと考えること自体、大きな問題です。
しかし、この記述では、問題を、制度利用者もしくは団体の理解不足に責任の所在を転嫁している感が否めません。 平成五年に制度がスタートしてから二十年以上がたっており、こうした制度の悪用を放置してきたことを政府みずからがまずは素直に認めること、そして、反省することが必要ではないでしょうか。法務大臣、厚生労働大臣の見解を伺います。
そうした中、職場の中では、どのように制度利用者に仕事を与えたらいいのか、評価したらいいのか、管理職の皆さん戸惑っているような状況もあります。